業界Q&A
Q&A
訪問鍼灸マッサージ業界のよくある質問にお答えします!
内容は、厚生労働省の疑義解釈通知に基づいております。
厚生労働省のホームページ等も、併せてご確認くださいませ!
療養費について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
ネットワーク参加について
どうすれば参加できますか?
公式LINEよりお友達追加をよろしくお願いいたします!
受領委任制度に関して
受領委任の取扱いとは、どのようなものですか
施術者がルールに則り患者様に施術を行い、患者様等から一部負担金及び療養費の受領の委任を受け、ご本人様に代わって療養費支給申請書(レセプト)を作成、提出し、保険者から7割~9割分の療養費を受け取る取扱いです。
受領委任は、どのような場合に対象となりますか
受領委任の届け出が済んだ施術者が施術を行い、受領委任を取り扱う保険者等に対して療養費支給申請を行う場合です。したがって、受領委任を取り扱わない保険者等に対して療養費支給申請を行う場合は、償還払いの扱いとなります。
償還払いとはどのようなものですか
患者様が施術を行った施術所へ料金の全額を支払い、患者様が保険者等に支給申請書及び領収書を提出し、保険者が患者様に保険分を振り込む取扱いです。
患者様は一時的に全額負担し、また書類も原則、自分たちで作成しなければならず、負担が大きくなる傾向となります。
患者様は一時的に全額負担し、また書類も原則、自分たちで作成しなければならず、負担が大きくなる傾向となります。
受領委任を取り扱う保険者か否か、どのように確認すればよいですか
各保険者等の受領委任の取扱いの状況は、状況が変更される日付の1ヶ月前 までに、厚生労働省のウェブページに掲示されます。
または、患者様が加入する保険者等に問い合わせると良いでしょう。
または、患者様が加入する保険者等に問い合わせると良いでしょう。
施術管理者は、何人配置できますか
施術所にはりの施術管理者、きゅうの施術管理者、あん摩マッサージ指圧の施術管理者をそれぞれ1名ずつ(最大3名)配置することができます。ただし、例えばあん摩マッサージ指圧の施術管理者を2名配置する、ということはできません。
なお、はり、きゅうは同一の 療養費支給申請書を使用するため、はりの施術管理者ときゅうの施術管理者は同一人とすることが適当とされていますので、実質は最大2人と言えるでしょう。
なお、はり、きゅうは同一の 療養費支給申請書を使用するため、はりの施術管理者ときゅうの施術管理者は同一人とすることが適当とされていますので、実質は最大2人と言えるでしょう。
複数の施術所で施術管理者になることはできますか
施術管理者は、受領委任の取扱い全般を管理する者であることから、同一人が複数の 施術所(出張専門施術者の)の施術管理者となることは原則として認められません。例外的に複数の施術所の施術管理者となる場合、それぞれの申出において、勤務形態確認票により各施術所における管理を行う曜日及び時間を明確にする必要があり、曜日や時間の重複はできません。
施術管理者が管理を行わない日及び時間における施術に係る受領委任の取扱いは認められず、償還払いの取扱いとなります。
施術管理者が管理を行わない日及び時間における施術に係る受領委任の取扱いは認められず、償還払いの取扱いとなります。
施術管理者が交代し、交代後数日が経過してから受領委任の申出の書類を提出し た場合、実際に交代した日に遡って受領委任を取り扱うことは可能ですか
施術管理者が交代した日に遡って受領委任を取り扱うことはできませんので、施術管理者が交代した場合、すみやかに申出の書類を行ってください。
施術所が移転し、移転後、数日が経過してから受領委任の申出の書類を提出した場合、移転した日(保健所に届け出た日)に遡って受領委任を取り扱うことは可能ですか
施術所の移転については、移転前の施術所から引き続き移転後の施術所で同じ患者の施術を行う場合等であって、保健所へ届け出た廃止の日と開設の日が大きく(2週間程度)離れていない場合、移転後の施術所の開設日に遡り、当該開設日を受領委任の取扱いの開始日(承諾年月日)とすることが可能です。
なお、申出の書類の提出が大きく遅れる場合(保健所への開設の届出をしてから、2週間程度を超える場合など)は継続とせず、申出の書類の受付年月日を受領委任の取扱いの開始日(承諾年月日)とするなど、個々の状況に応じて対応されます。
なお、申出の書類の提出が大きく遅れる場合(保健所への開設の届出をしてから、2週間程度を超える場合など)は継続とせず、申出の書類の受付年月日を受領委任の取扱いの開始日(承諾年月日)とするなど、個々の状況に応じて対応されます。
施術管理者は、具体的にはどのような場合に変更届を出す必要がありますか
以下の場合に、所定の書式にて変更届を出す必要があります。
詳細は、地方厚生局のページでご確認ください。
・施術所の名称、連絡先、標榜時間等の変更があった場合
・施術所の移転を伴わない住所(地番等)の変更があった場合
・開設者の名前、連絡先等の変更があった場合
・施術管理者の氏名の変更があった場合
・施術所の廃止、受領委任の取扱いの辞退があった場合
・施術所に勤務する施術者の採用、退職又は氏名の変更があった場合
・施術所の開設者に変更(交代)があった場合(施術管理者の変更(交代)がない場合に限る。)
・受領委任を取り扱う療養費の種類の変更があった場合(施術管理者の変更(交代)や追加がない場合に限る。)
・出張専門施術者である施術管理者の住所変更があった場合(都道府県の変更がない場合に限る。)
・複数の施術所(出張専門施術者の場合を含む)の施術管理者について、申し出ている勤務形態確認票の内容の変更があった場合
・出張専門施術者である施術管理者が、別の申出で勤務する施術者として申出(変更を含む)され、それに伴い、自らの勤務形態確認票による申出が必要となる場合又は既に申し出ている勤務形態確認票の内容が変更となる場合
詳細は、地方厚生局のページでご確認ください。
・施術所の名称、連絡先、標榜時間等の変更があった場合
・施術所の移転を伴わない住所(地番等)の変更があった場合
・開設者の名前、連絡先等の変更があった場合
・施術管理者の氏名の変更があった場合
・施術所の廃止、受領委任の取扱いの辞退があった場合
・施術所に勤務する施術者の採用、退職又は氏名の変更があった場合
・施術所の開設者に変更(交代)があった場合(施術管理者の変更(交代)がない場合に限る。)
・受領委任を取り扱う療養費の種類の変更があった場合(施術管理者の変更(交代)や追加がない場合に限る。)
・出張専門施術者である施術管理者の住所変更があった場合(都道府県の変更がない場合に限る。)
・複数の施術所(出張専門施術者の場合を含む)の施術管理者について、申し出ている勤務形態確認票の内容の変更があった場合
・出張専門施術者である施術管理者が、別の申出で勤務する施術者として申出(変更を含む)され、それに伴い、自らの勤務形態確認票による申出が必要となる場合又は既に申し出ている勤務形態確認票の内容が変更となる場合
変更届ではなく、新規に承諾を受ける必要があるのはどのような場合ですか
以下の場合は変更届ではなく、新規で承諾を得る必要があります。
・施術所の施術管理者の変更(交代)がある場合(変更前の施術管理者が受領委任の取扱いの辞退の書類を提出するとともに、変更後の施術管理者が受領委任の新規の申出の書類を提出)
・施術所の施術管理者の追加がある場合(追加される施術管理者が受領委任の新規の申出の書類を提出)
・施術所が移転(住所変更)する場合(施術所の施術管理者が、移転前の施術所の廃止の書類を提出するとともに、移転後の施術所の受領委任の新規の申出の書類を提出)
・出張専門施術者である施術管理者の住所変更で都道府県が変更となった場合(施術管理 者(出張専門施術者)が変更前の都道府県を担当する部局(地方厚生(支)局の都府県事務所等)に受領委任の取扱いの辞退の書類を提出するとともに、変更後の都道府県を担当する部局に受領委任の新規の申出の書類を提出)
・施術所の施術管理者の変更(交代)がある場合(変更前の施術管理者が受領委任の取扱いの辞退の書類を提出するとともに、変更後の施術管理者が受領委任の新規の申出の書類を提出)
・施術所の施術管理者の追加がある場合(追加される施術管理者が受領委任の新規の申出の書類を提出)
・施術所が移転(住所変更)する場合(施術所の施術管理者が、移転前の施術所の廃止の書類を提出するとともに、移転後の施術所の受領委任の新規の申出の書類を提出)
・出張専門施術者である施術管理者の住所変更で都道府県が変更となった場合(施術管理 者(出張専門施術者)が変更前の都道府県を担当する部局(地方厚生(支)局の都府県事務所等)に受領委任の取扱いの辞退の書類を提出するとともに、変更後の都道府県を担当する部局に受領委任の新規の申出の書類を提出)
開業等のルールに関して
受領委任の申出の手続きはどのようにすれば良いですか
手続方法については、施術所の所在地(出張専門施術者の場合は自宅の住所)を管轄 する地方厚生(支)局のページを確認してください。また、申出の書類は、同ページ より取得可能です。
なお、申出の書類の提出先及び手続に関する問合せ先は、当該地方厚生(支) 局のうち、各都道府県を担当する部局(都府県事務所等)となります。
なお、申出の書類の提出先及び手続に関する問合せ先は、当該地方厚生(支) 局のうち、各都道府県を担当する部局(都府県事務所等)となります。
受領委任の申出の前に、保健所に届け出る必要がありますか
受領委任の取扱いにおいて、保健所への施術所開設又は出張専門の届出の前に、地方厚生(支)局への申出はできません。故に保健所への届け出が先となります。
また、地方厚生(支) 局へ提出する申出の書類には、保健所に届け出た内容と同じ内容を記入する必要があり、施術所に係る保健所への届出事項の変更が必要な場合、変更の手続を行ったうえで、地方厚生(支)局へ申出の書類を提出する必要があります。
また、地方厚生(支) 局へ提出する申出の書類には、保健所に届け出た内容と同じ内容を記入する必要があり、施術所に係る保健所への届出事項の変更が必要な場合、変更の手続を行ったうえで、地方厚生(支)局へ申出の書類を提出する必要があります。
受領委任の取扱いは、どの段階から有効ですか
地方厚生(支)局に申出の書類を提出し、承諾を受けた年月日以降の施術分から適用されます。
受領委任の申出から承諾までの期間は、取扱いできますか
受領委任の取扱いが適用される承諾年月日は、申出の書類の受付年月日とされ、申出が承諾された場合、申出以降の期間について遡って受領委任の取扱いが認められます。
例えば、令和5年1月15日に申出を行い、令和5年1月15日付の承諾を令和5年2月下旬に受けた場合、令和5年1月15日以降の施術分は受領委任の取扱いの対象となります。
例えば、令和5年1月15日に申出を行い、令和5年1月15日付の承諾を令和5年2月下旬に受けた場合、令和5年1月15日以降の施術分は受領委任の取扱いの対象となります。
施術管理者の登録を受けるために、何か条件はありますか
開業の際、保険者に連絡する必要はありますか
各保険者に連絡する必要はありません。
ただし、地域によってローカルルールが採用されている場合がありますので、最初は都道府県の国民健康保険団体連合会(通称:国保連)に問い合わせるのがお勧めです。
ただし、地域によってローカルルールが採用されている場合がありますので、最初は都道府県の国民健康保険団体連合会(通称:国保連)に問い合わせるのがお勧めです。
訪問のルールに関して
訪問マッサージは、どのような場合が適用となりますか
原則としては、医師の同意書が交付されれば保険請求が可能です。
同意が得られる基準としては、「歩行困難」が認められ、かつ「筋麻痺・筋萎縮」或いは「関節拘縮」が認められる場合が一般的です。
同意が得られる基準としては、「歩行困難」が認められ、かつ「筋麻痺・筋萎縮」或いは「関節拘縮」が認められる場合が一般的です。
訪問鍼灸はどのような場合が適用となりますか
医師の同意が得られれば、保険施術が可能です。
基準として、同意書に記載がある疾病が認められるか、慢性疼痛があると認められれば、療養費の支給がなされます。
基準として、同意書に記載がある疾病が認められるか、慢性疼痛があると認められれば、療養費の支給がなされます。
同意書を取得する以外に、訪問を開始するための条件はありますか
保険施術を行いたい場合は、施術者が国家資格を有し、施術所(出張専門)として保健所に登録されている上で、同意書を取得すれば、訪問による保険施術が可能です。
さらに、施術所(出張専門)が受領委任制度に届出て登録してあれば、療養費支給申請書(レセプト)の提出が可能となります。
さらに、施術所(出張専門)が受領委任制度に届出て登録してあれば、療養費支給申請書(レセプト)の提出が可能となります。
実際の移動距離が4㎞を超えていても、直線距離が4㎞未満であれば、距離加算は認められませんか
認められません。移動距離は、施術所から患家(前患者宅から現患家)の直線距離で計測します。
治療院から患者様宅の直線距離が4㎞未満ですが、実際の移動において、他の患者様宅からは直線距離4㎞以上でした。この場合は加算可能ですか
加算はできません。
移動距離は
①治療院と患家の直線距離
②前患家と患家の直線距離
のいずれか短い方を採用します。
①が4㎞未満であれば、請求の際は常に4㎞として計上されますので、距離加算はつけられません。
移動距離は
①治療院と患家の直線距離
②前患家と患家の直線距離
のいずれか短い方を採用します。
①が4㎞未満であれば、請求の際は常に4㎞として計上されますので、距離加算はつけられません。
患者様からの求めがあれば、どれだけ遠方でも訪問できますか
地方厚生(支)局に申し出た施術所の所在地(又は出張専門施術者の自宅の住所)と 患家の直線距離が片道16㎞を超える往療は、絶対的な理由がなければ、往療料も施術料も算定できません。
絶対的な理由とは、例えば「孤島であり他に代わる施術所がない」といった場合が考えられます。
絶対的な理由とは、例えば「孤島であり他に代わる施術所がない」といった場合が考えられます。
個人宅以外には、どの施設であれば訪問可能ですか
介護関係であれば、ショートステイや有料老人ホーム等の、宿泊系サービス先であれば、訪問可能です。(老健は除く)
通所系のデイサービスやデイケアは、訪問不可です。
また、入院先の病院へも、訪問はできません。
通所系のデイサービスやデイケアは、訪問不可です。
また、入院先の病院へも、訪問はできません。
「按分」とはなんですか
訪問鍼灸マッサージでは、同一家屋で連続して複数人を施術した場合、該当日は一人に対してしか往療費を算定できません。
施術日に応じてどの患者様に往療費を計上するのかを治療院側が采配しますが、その作業を「按分」や「按分処理」と呼びます。
施術日に応じてどの患者様に往療費を計上するのかを治療院側が采配しますが、その作業を「按分」や「按分処理」と呼びます。
按分における、割合、比率などのルールはありますか
受領委任制度において、按分の比率の具体的な定めはありません。
ただ、有料老人ホームなどで複数人施術をした場合は、なるべく均等になるように往療費を計上するのが望ましいでしょう。
ただ、有料老人ホームなどで複数人施術をした場合は、なるべく均等になるように往療費を計上するのが望ましいでしょう。
同意書・再同意に関して
同意書の期限を教えてください
同意書の期限に関しては、以下のルールがあります。
・同意日の日付が1~15日の場合は、5か月後の末日まで有効
・同意日の日付が16~末日の場合は、6か月後の末日まで有効
・変形徒手矯正術の場合は、1か月間有効
・初回の同意の場合に限り、起算日は同意日ではなく、初療日とする。ただし、同意日と初療日に一月以上の差がある場合は、同意日を起算とする。
・再同意の場合は、同意日を起算とする。
・同意日の日付が1~15日の場合は、5か月後の末日まで有効
・同意日の日付が16~末日の場合は、6か月後の末日まで有効
・変形徒手矯正術の場合は、1か月間有効
・初回の同意の場合に限り、起算日は同意日ではなく、初療日とする。ただし、同意日と初療日に一月以上の差がある場合は、同意日を起算とする。
・再同意の場合は、同意日を起算とする。
同意書により支給可能な期間のうち、初回の施術を含む療養費支給申請書に当該同意書等の原本を添付することとされていますが、どのように取り扱いますか
①初回の同意書等の取扱い
同意書により支給可能な期間のうち、初回の申請については、 同意書の原本を添付します。
2回目以降の申請については、申請書の「同意記録」の各欄に当該同意書に係る内容を記入します。
②再同意の場合の同意書等の取扱い
支給可能な期間の最終月(暦月)に交付された同意書の原本は、翌月分の申請書に添付します。
例えば、支給可能な期間が1月末までであり、1月に交付された同意書の原本は2月分の申請書に添付します。
その場合、1月分の申請書の「同意記録」の各欄には12月以前の同意書に係る内容を記入し、原本を添付した2月分の申請書は「同意記録」の各欄への記入は不要です。
同意書により支給可能な期間のうち、初回の申請については、 同意書の原本を添付します。
2回目以降の申請については、申請書の「同意記録」の各欄に当該同意書に係る内容を記入します。
②再同意の場合の同意書等の取扱い
支給可能な期間の最終月(暦月)に交付された同意書の原本は、翌月分の申請書に添付します。
例えば、支給可能な期間が1月末までであり、1月に交付された同意書の原本は2月分の申請書に添付します。
その場合、1月分の申請書の「同意記録」の各欄には12月以前の同意書に係る内容を記入し、原本を添付した2月分の申請書は「同意記録」の各欄への記入は不要です。
同意書の「診察日」欄と、同意日の欄には、どのような年月日を記入してもらえば良いですか。
「診察日」欄には、実際に患者様に対して、同意する疾病に係る診察をした直近の年月日の記入となります。
保険医の同意の欄の同意日には、実際に同意し、同意書を交付した年月日の記入となります。
医療機関の都合により、同意書の発行に一定期間がかかる場合など、 診察日の後日に同意書を交付することもあり得ますので、診察日と同意書の交付日が必ずしも同日とは限りません。
保険医の同意の欄の同意日には、実際に同意し、同意書を交付した年月日の記入となります。
医療機関の都合により、同意書の発行に一定期間がかかる場合など、 診察日の後日に同意書を交付することもあり得ますので、診察日と同意書の交付日が必ずしも同日とは限りません。
同意書を訂正したい場合はどのようにすれば良いですか
保険医が記名押印している場合は二重線及び訂正印により訂正し、保険医が署名して いる場合は二重線及び当該保険医の署名により訂正して差し支えない、とされています。
同意書を発行する患者様が、過去に別の保険医療機関で同意を受けていた場合、「初回の同意」と「再同意」のどちらに〇をつけますか?
患者様が過去に他の保険医療機関で同意を受けている場合であっても、同意書を交付する医療機関で初回の同意となる場合には、「初回の同意」に〇をつけるとされています。
再同意は、紙面でもらう必要がありますか
再同意も紙面でもらう必要があります。
変形徒手矯正術の期限が切れた後も、マッサージは継続できますか
例えば、1月1日でマッサージ&変形徒手矯正術の同意書を取得した場合
マッサージ:6月30日まで有効
変形徒手矯正術:1月31日まで有効
となります。
2月以降に同意書の更新をしなくても、マッサージのみであれば期限内は保険請求可能です。
マッサージ:6月30日まで有効
変形徒手矯正術:1月31日まで有効
となります。
2月以降に同意書の更新をしなくても、マッサージのみであれば期限内は保険請求可能です。
マッサージの施術報告書が毎月医師宛てに交付された場合、施術報告書交付料は、毎月支給を受けられますか。
毎月の支給はできません。
マッサージの施術報告書交付料は、「一の同意書、診断書により支給可能な期間の施術について、施術報告書を患者に複数回交付した場合であっても、 支給は1回に限る」こととされています。
具体的な取扱いとしては、6ヶ月以上の期間に対して1回支給するものです。
ただし、変形徒手矯正術を行っている場合は、その限りではありません。
マッサージの施術報告書交付料は、「一の同意書、診断書により支給可能な期間の施術について、施術報告書を患者に複数回交付した場合であっても、 支給は1回に限る」こととされています。
具体的な取扱いとしては、6ヶ月以上の期間に対して1回支給するものです。
ただし、変形徒手矯正術を行っている場合は、その限りではありません。
施術報告書交付料について、施術のない月に施術報告書を交付した場合、施術報告書交付料の支給は受けられますか。
施術報告書交付料は、施術の月単位でレセプトに添付することにより支給する取扱いです。
施術のない月に医師に施術報告書を交付した場合でも、そもそもレセプトがないため保険者への請求はできません。
施術のない月に医師に施術報告書を交付した場合でも、そもそもレセプトがないため保険者への請求はできません。
患者様が別々の疾患ではりきゅうとマッサージの療養費の支給を受ける場合、施術報告書交付料についてもそれぞれ請求可能ですか
それぞれ支給可能です。
レセプト作成&提出に関して
療養費支給申請書の「公費負担者番号」「公費受給者番号」「区市町村番号」「受 給者番号」欄は、何を記入すれば良いですか
これらの欄は、受領委任の取扱いにおいて記入の必要はありません。
ただ、申請書を活用して公費負担医療制度などに係る請求を行う場合、当該各欄を活用可能です。なお、その場合、当該各欄の記載や桁数等を適宜修正できます。
ただ、申請書を活用して公費負担医療制度などに係る請求を行う場合、当該各欄を活用可能です。なお、その場合、当該各欄の記載や桁数等を適宜修正できます。
療養費支給申請書の「機関コード」欄は、何を記入すれば良いですか
機関コードとは、従来、各保険者等や国保連が、独自に各施術所又は施術者の記録の管理のために使用していたコードを想定しています。
受領委任の取扱いでは施術管理者の登録記号番号を使用しますが、それに加え従来使用していたコードも引き続き使用する、又は新たに独自のコードを付番し使用するため、施術所に当該コードの記入を依頼する場合、当該コードを 「機関コード」欄に記入するものです。
都道府県や保険者によって要不要が異なりますので、開業をされる際や、請求が初めてとなる都道府県には、国保連に問い合わせることをお勧めします。
受領委任の取扱いでは施術管理者の登録記号番号を使用しますが、それに加え従来使用していたコードも引き続き使用する、又は新たに独自のコードを付番し使用するため、施術所に当該コードの記入を依頼する場合、当該コードを 「機関コード」欄に記入するものです。
都道府県や保険者によって要不要が異なりますので、開業をされる際や、請求が初めてとなる都道府県には、国保連に問い合わせることをお勧めします。
療養費支給申請書の「1社国、2公費、3後高、4退職」欄は、どのように記入すれば良いですか
・健康保険、船員保険、国民健康保険の場合は「1社国」
・公費負担医療制度の場合は 「2公費」
・後期高齢者医療制度の場合は「3後高」
・国民健康保険法による退職者医療 の場合は「4退職」
を○で囲みます。
・公費負担医療制度の場合は 「2公費」
・後期高齢者医療制度の場合は「3後高」
・国民健康保険法による退職者医療 の場合は「4退職」
を○で囲みます。
療養費支給申請書の「2本外、4六外、6家外、8高外一、0高外7」欄は、どのように記入すれば良いですか
患者様が
・ご本人の場合は「2本外」
・未就学者の場合は「4六外」
・家族の場合 は「6家外」
・高齢受給者・後期高齢者医療一般、低所得者の場合は「8高外一」
・高齢受給者・後期高齢者医療7割給付の場合は「0高外7」
を、それぞれ○で囲みます。
・ご本人の場合は「2本外」
・未就学者の場合は「4六外」
・家族の場合 は「6家外」
・高齢受給者・後期高齢者医療一般、低所得者の場合は「8高外一」
・高齢受給者・後期高齢者医療7割給付の場合は「0高外7」
を、それぞれ○で囲みます。
療養費支給申請書の「施術証明欄」の証明は、公費負担医療制度などを利用し 一部負担金を徴収しない場合も、徴収した場合と同様に記入しますか
記入します。
一部負担金は減免又は超過して徴収することはできませんが、患者様が公費負担医療制度などを利用するため、一部負担金を徴収しない場合であっても、 当月分のすべての施術を行った後に、徴収した場合と同様に証明します。
また、その際「一部負担金」欄 は原則「0円」と記入します。
一部負担金は減免又は超過して徴収することはできませんが、患者様が公費負担医療制度などを利用するため、一部負担金を徴収しない場合であっても、 当月分のすべての施術を行った後に、徴収した場合と同様に証明します。
また、その際「一部負担金」欄 は原則「0円」と記入します。
療養費支給申請書は、同一月内の施術について、 施術管理者が月の途中で変更した場合はどのように取り扱いますか
変更前の施術管理者が月末以降に作成することは困難であり、また、施術管理者は取扱規程に基づき患者に係る請求に関する事務手続を行うものであることから、施術管理者の変更により振込先などの変更がなく、特段の支障がない場合は、 変更後の施術管理者が当該施術月の申請書を作成して差し支えないとされています。
その場合、「摘要」 欄等に変更前の施術管理者の氏名と辞退年月日及び変更後の施術管理者の氏名と承諾年月日を記入します。
また、施術管理者が承諾されていない期間の施術については、受領委任の取扱いは認められません。
ただ、地域によって対応が異なる場合もありますので、該当の保険者に対応を問い合わせるのが良いでしょう。
その場合、「摘要」 欄等に変更前の施術管理者の氏名と辞退年月日及び変更後の施術管理者の氏名と承諾年月日を記入します。
また、施術管理者が承諾されていない期間の施術については、受領委任の取扱いは認められません。
ただ、地域によって対応が異なる場合もありますので、該当の保険者に対応を問い合わせるのが良いでしょう。
療養費支給申請書の下段、「代理人への委任欄」は、どのように記入しますか
「申請者(被保険者)」の住所及び氏名は、「申請欄」と同様に記入します。
また、「代理人」の住所及び氏名は、「施術証明欄」の施術管理者の住所(又は施術所の所在地及び 名称)及び氏名を記入します。その場合、「支払機関欄」には、当該施術管理者の口座を記入します。
また、「代理人」の住所及び氏名は、「施術証明欄」の施術管理者の住所(又は施術所の所在地及び 名称)及び氏名を記入します。その場合、「支払機関欄」には、当該施術管理者の口座を記入します。
療養費支給申請書の代理人への受領委任欄について、施術管理者以外の人を受領委任欄に記入し、委任することは可能ですか
施術管理者が認める場合は、施術管理者以外の代理人、例えば施術所の開設者(オーナー)、法人の代表者等、が受領の委任を受けて問題ありません。
その場合、施術管理者は、当該受領の委任を受ける代理人に確認の上、あらかじめ申請書に当該代理人の住所(法人等の場合は所在地及び名称)及び氏名(法人等の場合は代表者名)を記入し、「支払機関欄」には、代理人の口座を記入します。
また、 施術管理者は、「施術証明欄」の「上記のとおり施術を行い、その費用を領収しました。」 の次(又は欄外等)に「療養費の受領を下記の代理人に委任します」等と記入し当該代理人に委任する形になります。
その場合、施術管理者は、当該受領の委任を受ける代理人に確認の上、あらかじめ申請書に当該代理人の住所(法人等の場合は所在地及び名称)及び氏名(法人等の場合は代表者名)を記入し、「支払機関欄」には、代理人の口座を記入します。
また、 施術管理者は、「施術証明欄」の「上記のとおり施術を行い、その費用を領収しました。」 の次(又は欄外等)に「療養費の受領を下記の代理人に委任します」等と記入し当該代理人に委任する形になります。
往療内訳表について、往療を行ったものの同一日・同一建物への往療などにより、往療料を全く請求しない場合、往療内訳表の添付は必要ないですか
必要ありません。
なお、例えば、同一月に複数回の往療を行い、そのうち1回でも往療料を請求する場合は、申請書に往療内訳表の添付が必要です。
なお、例えば、同一月に複数回の往療を行い、そのうち1回でも往療料を請求する場合は、申請書に往療内訳表の添付が必要です。
往療内訳表について、往療料を請求し添付する場合、往療料を算定しない日の記入は必要ですか
記入する必要があります。
施術した場所が同一日・同一建物に該当する場合は、「同一日・同一建物記入欄」に「○」を記入します。
施術した場所が同一日・同一建物に該当する場合は、「同一日・同一建物記入欄」に「○」を記入します。
同一日・同一建物の患者について、往療内訳表はどのように記入すればよいですか
同一建物の患者の施術の順番にかかわらず、「往療の起点」欄には当該同一建物への 往療の起点を記入します。
例えば、施術者が、施術所から同一建物の患者A、患者B、患者C の順に訪問し施術を行った場合、患者A、患者B、患者Cのいずれの往療内訳表にも「往療の起点」欄には「施術所」等と記入し、「施術した場所」欄には、当該同一建物を記入します。
なお、「同一日・同一建物記入欄」については、往療料を請求する1名の患者様については「◎」を記入し、往療料を請求しない2名の患者様については「○」を記入します。
例えば、施術者が、施術所から同一建物の患者A、患者B、患者C の順に訪問し施術を行った場合、患者A、患者B、患者Cのいずれの往療内訳表にも「往療の起点」欄には「施術所」等と記入し、「施術した場所」欄には、当該同一建物を記入します。
なお、「同一日・同一建物記入欄」については、往療料を請求する1名の患者様については「◎」を記入し、往療料を請求しない2名の患者様については「○」を記入します。
施術報告書交付料を請求するレセプトについて、施術報告書の写しの添付は、どのように取り扱いますか。
施術報告書が交付された月分のレセプトに、当該報告書の写しを添付します。例えば、支給可能な期間が1月末までであり、1月中旬に施術報告書が交付され、1月下旬に同意書が交付された場合、施術報告書の写しは1月分の申請書に添付します。
また、その場合、同意書の原本は2月分の申請書に添付します。
また、その場合、同意書の原本は2月分の申請書に添付します。
総括票(Ⅰ)はどのように作成しますか
レセプトを送付する先の、保険者全ての情報を載せて作成します。
例えば、東京都の国保連に
・東京都後期高齢
・大田区
・品川区
のレセプトを送る場合は、上記3項目を記入します。
なお、同一の保険者等であっても、はり、きゅう用とマッサージ用を区分して記入する必要があります。(保険者等名の次に、はり、きゅうの 場合は「(はり、きゅう)」、マッサージの場合は「(マッサージ)」等と記入)
上記の例で、全て鍼灸マッサージ併用の場合は、6項目が必要となります。
例えば、東京都の国保連に
・東京都後期高齢
・大田区
・品川区
のレセプトを送る場合は、上記3項目を記入します。
なお、同一の保険者等であっても、はり、きゅう用とマッサージ用を区分して記入する必要があります。(保険者等名の次に、はり、きゅうの 場合は「(はり、きゅう)」、マッサージの場合は「(マッサージ)」等と記入)
上記の例で、全て鍼灸マッサージ併用の場合は、6項目が必要となります。
総括票(Ⅱ)はどのように作成しますか
保険者等ごとに個別に内訳を計算して作成します。申請先の保険者の分だけ、個々に作成が必要です。
はり、きゅう用とマッサージ用を区分して作成する必要があります。(様式の「療養 費について、別添の支給申請書のとおり請求します。」の前の箇所に、はり、きゅうの場合は「はり、きゅう」、マッサージの場合は「マッサージ」等と記入)
はり、きゅう用とマッサージ用を区分して作成する必要があります。(様式の「療養 費について、別添の支給申請書のとおり請求します。」の前の箇所に、はり、きゅうの場合は「はり、きゅう」、マッサージの場合は「マッサージ」等と記入)
営業&集客に関して
営業は誰に対してすればよいですか
訪問鍼灸・マッサージのご利用者様はご高齢であることが多く、かつ介護保険を使っていらっしゃる方が大半です。
そのため、ケアマネージャーに対してご挨拶し、紹介をお願いするのが一般的です。
ただし、選択肢は限られていませんので、自分なり営業先を考えると良いでしょう。
そのため、ケアマネージャーに対してご挨拶し、紹介をお願いするのが一般的です。
ただし、選択肢は限られていませんので、自分なり営業先を考えると良いでしょう。
具体的な営業方法はどのようなものがありますか
一般的には
・対面営業:ケアマネージャーに直接お伺いする
・テレアポ:電話営業
・ニュースレター:持参する、郵送する
といった方法があります。
・対面営業:ケアマネージャーに直接お伺いする
・テレアポ:電話営業
・ニュースレター:持参する、郵送する
といった方法があります。