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訪問鍼灸マッサージに関するノウハウを網羅的に発信します!

受領委任制度

施術管理者取扱い要件に関して

①はじめに
②実務経験
③施術管理者研修
④特例措置
⑤さいごに


①はじめに

 2021年1月1日から、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ師の施術に係る療養費を取り扱う「施術管理者」の申出の際は、「1.実務経験」及び「2.研修の受講」が要件となりました。
 
 これにより、誰でも申請すれば通る形ではなく、一定の経験と知識が求められるようになりました。ただ、特例措置もあるなど複雑な面もありますので、内容がどういったものなのか、簡単に紹介できればと思います。
 
 
②実務経験
 
 施術管理者の要件として、資格取得後に1年以上の実務経験が求められます。常勤や非常勤、パートタイムであるかは問われませんが、施術所に勤務する施術者として届け出されている期間が問われます。

 当然、無資格の店舗では要件を満たさず、保健所へ開設を届け出ている施術所でなければいけません。
 
 また、整形外科などの病院勤務は「施術所」とはみなされないため、期間として含まれませんので、注意が必要です
 
 出張専門に関しましては、施術管理者でない施術者が、自ら出張専門にて実務に従事した期間は含まれますが、他の出張専門施術者に帯同した場合は、期間として含まれません。

 
③施術管理者研修

 要件のもう一つが、施術管理者研修の受講です。受講資格は、あはき免許もしくは登録済み証明書を持っていることです。

 研修は、土日祝を使用した連続2日間、計16時間行われます。オンラインでも行われます。

 申し込みは、東洋療法研修試験財団のホームページ公益財団法人東洋療法研修試験財団 (ahaki.or.jp)から行えます。

 
④特例措置

 これら施術管理者の要件ですが、特例措置が設けられています。詳しくは厚生局等のホームページに記載がありますので、概要のみ説明させていただきます。

 特例期間は2021年から2025年までで、特例対象者は「その年の2月の国家試験にて資格(免許)を取得した者」となっています。

 対象者が特例にて施術管理者の要件を取得したい場合は、まず「確約書(特例対象者)」を期限内に(同年5月末日)厚生局に提出する必要があります。

 その上で、定められた以下の2つの書類を期限までに提出する必要があります。
 
・実務期間証明書の写し
要件を満たす施術所で、合計7日間相当(49時間程度)の実務研修をし、実務期間証明書の写しを提出する。
 
・施術管理者研修終了証の写し
 
 さて、この2つの書類の提出期限ですが、おおよそ1年程度の猶予があります。

 例えば、2024年2月の国家試験にて免許を取得し、施術管理者の特例措置を受ける場合、確約書を2024年の5月末日までに提出する必要があります。

 実務機関証明書の写しと施術管理者研修修了書の写しの提出期限は「2025年3月末日」となっています。その1年の猶予期間に、実務期間証明書を発行してもらい、加えて施術管理者研修を受講すれば良い、ということになります

 ある程度の余裕を持って対応できますが、期限までに書類を提出しなかった場合は、施術管理者要件が取り消されますので注意しましょう

 
⑤さいごに

 保険を扱う施術に関して、徐々に制度が整えられつつあります。業界全体の質を向上し、不正を防止するためには、良い風向きではないかと感じています。

 以降も制度改訂のペースが上がってくるのではないかと思いますので、常にアンテナを張り巡らせていきましょう。