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ミニコラム~インボイスに登録するか否か?
2023年10月から、インボイス制度が開始となります。以前、こちらの記事でインボイス制度について簡単に紹介させていただきましたが、私たちはどう対応すべきでしょうか?
インボイスを発行できないと相手は仕入控除の証明が得られず、不利益になる場合がありますので、店を変えられてしまう可能性が高くなります。(※猶予期間、減免措置あり)
インボイスを発行できないと相手は仕入控除の証明が得られず、不利益になる場合がありますので、店を変えられてしまう可能性が高くなります。(※猶予期間、減免措置あり)
ちなみに、私たちが売り手側としてインボイス制度の影響を受ける可能性があるのは、
a)売上が自費施術、物販などの課税対象である
b)売上対象者が、企業や個人事業主などの課税事業者であり、かつインボイスの発行を求められた
これらa)とb)を共に満たす場合です。
治療院によっては、該当するケースも存在するのではないかと思われます。
さて、今後の対応、即ち、インボイスに登録するか否かについては、どのように考えればよいでしょうか。以下、場合分けして考えてみましょう。
①自店が課税事業者である場合
自費売上が年間1千万円を超える場合です。このケースでは、登録をしないことによるメリットが皆無と言えるので、登録をお勧めします。
②自店が免税事業者である場合
訪問鍼灸・マッサージは収入の大半が保険に依りますので、免税事業者に該当する場合が多いのではないでしょうか。この場合は対応が二つに分かれ
Ⅰ:免税事業者を継続する=インボイスの発行不可
Ⅱ:あえて課税事業者を選択する=消費税の納税義務が生じるが、インボイスを発行可能
となります。
Ⅱの場合はインボイスを発行できますので、取引相手にとって損にならず店を変えられるリスクは大幅に軽減しますが、1千万円以下の自費売上に対しても消費税の納税義務が発生します。
また、仕入れの際に今度は仕入れ先にインボイスを発行してもらい、保存しておかなければならず、事務仕事も考えるべきことが増えるでしょう。
このように、自治療院の状況や規模などを総合的に鑑みて、今後の対応を検討していただければと思います。