その他
インボイス制度とは?
①はじめに
②インボイス=「適格請求書」
③課税事業者、免税事業者
④インボイスの発行
⑤さいごに
①はじめに
今回は、インボイス制度について書かせていただきます。2023年10月からインボイス制度が開始となりますが、このインボイス制度とは、一体何のことでしょうか?
実は、売上がほぼ保険である訪問鍼灸・マッサージ業界では影響はそこまで大きくはないと想像されます。ただ、知っておいて損はないと思いますので、簡単にではありますが、紹介していければと思います。
②インボイス=「適格請求書」
インボイス制度とは消費税の納税方法に関する制度改定になります。その改定のため、改定に沿った請求書が必要になる、ということです。
ただ、「インボイスとは適格請求書です」と言われても、何のことわかりづらいと思います。適格請求書の説明をする前に、知っておくべきことを先におさらいしていきましょう。
③課税事業者、免税事業者
さて、ここで覚えておくべき言葉があります。それは「課税事業者」「免税事業者」という言葉です。
1)課税事業者:課税売上高が年1千万円を超える事業者(他、条件有り)
2)免税事業者:課税売上高が年1千万円以下の事業者
※保険収入は課税売上高と見なされない
課税事業者は、確定申告の際に消費税を10%(8%)納めなければいけません。一方、免税事業者は、この納税が免除されます。
私たち訪問鍼灸マッサージの保険の売上は、非課税の売上です。そのため、大半の事業所が免税事業者となることが予想されます。
④インボイスの発行
一般に、物品を仕入れる際には「仕入控除」があります。これは、仕入れの際に既に消費税を払っているので、確定申告の際に相当分の納税が減免される、すなわち控除されるということです。
ただし、仕入控除を受ける際には、その証明が必要となります。この証明となるのがインボイス、すなわち「適格請求書」です。
このインボイスを保管しておくことで、事前に消費税を納めた証明となりますので、確定申告の際に過不足なく適正な税を納めることができるようになります。
インボイス、適格請求書を発行できるのは、インボイス制度に登録した事業者のみとなります。インボイスを発行できないと取引相手に不利益が生じる場合があるので、今後取引を打ち切られる可能性も浮上します。
ただし、インボイス制度に登録すると、たとえ年商が1千万円以下でも「課税事業者」の扱いとなり、消費税の納税義務が発生しますので、注意が必要です。
事業所の売上や取引相手の状況等を考慮し、登録するかしないか、今後の対応を決めていく必要があるでしょう。
⑤さいごに
私たちにとってインボイスの影響はさほど大きくはないとは思われますが、決して無くはありません。インボイスに登録することのメリットやデメリット、そして訪問鍼灸マッサージ業界に及ぼすであろう影響について、私たちも考えていく必要があると思います。