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訪問鍼灸マッサージに関するノウハウを網羅的に発信します!

受領委任制度

初めてレセプトを出す際の注意点【訪問鍼灸・マッサージ】

今回は、レセプトを出す際の注意点を改めて振り返ります。
特に、初めてレセプト請求を行う際は「これで大丈夫かな?」「不備がないかな?」「返戻になったらどうしよう?」と不安になることも多いと思います。
もちろん、初めてであれば不安になるのは当然です。
ただ、敢えてお伝えします。

「ルール通り、きちんとやれば大丈夫!」

仮に返戻になったとしても、正しく訂正して再送付すれば後日入金されますし、失敗をして一つずつ覚えていくものだと思います。
 
 
1.公的機関を整理する
 
保険請求をする上では、様々な公的機関とやりとりすることになります。どの事務手続きはどの機関で行うべきか、まずはしっかり整理しておきましょう。
 
・保健所
施術所/出張専門の開業の届出をする際に必須です。保険を扱う扱わないに関わらず、まずは届出を出しましょう。
 
・地方厚生局
保険施術にてレセプトを取り扱う際は、届出が必要です。届出をして受理されてから、初めてレセプト業務が可能です。
ちなみに、届出をしなくても保険施術を行うことはできますが、その場合は100%償還払いとなりますので、施術者患者双方負担が大きく、お勧めはできません。
 
・国保連
正式名称を 国民健康保険団体連合会 といい、各都道府県に設置されている公的機関です。
毎月の、国保及び後期高齢の患者のレセプトの送付先となります(一部例外あり)。また、レセプトの作成方法や算定基準に関するルールに関する問いあわせも、適切な回答を得られるのが国保連です。
 
上記の3つの機関は特に重要ですので、混乱しないよう整理しておきましょう。
他にも、生活保護の方の施術を行ったり、重度心身障碍者(一部地域でマル障マル福などと呼称)の方の施術を行ったりする場合は、異なる機関に届出が必要なこともあります。
 
 
2.受領委任の届出
 
先にも述べた通り、レセプト業務を行う際は、地方厚生局に受領委任を扱うための届出が必須です。
また、誰でも無条件に届出を出せるわけではなく、「施術管理者」になるための要件を満たす必要があります。その要件とは
 
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を有する
・上記資格にて1年以上の実務経験(時間など細かい条件あり)
・施術管理者研修を修了する
 
であり、これら全てを満たさないと届出はできません。ただ、施術管理者研修は2日間の受講で修了できますので、実質的には1年以上の実務経験があれば、可能となります。
また、届出を出した後は、おおよそ1月くらいで施術管理者宛てに「登録記号番号」が付与されます。この登録記号番号はレセプトに記載する必要がありますので、レセプトを提出できるのは届出から最低でも1月はかかると考えましょう。
受領委任による保険施術自体は、届出の申請日から有効ですので、あとは医師の同意書があれば保険施術は有効です。
 
 
3.機関コード
 
こちらは全県ではなく、一部の道府県において、「登録記号番号」とは別に取得が必須となるコードです。
取得する際は国保連(県によっては後期高齢)に問い合わせる必要があり、こちらも発行されるまでに1月ほど要します。これらの県は、「登録記号番号」「機関コード」の異なる二つのコードがないと、レセプトは原則受理されません

機関コードが必要かどうかは、国保連、あるいは後期高齢のHPで調べることができますし、電話問い合わせでも回答はもらえます。
開業時だけでなく、初めてレセプトを出す県がある場合は、必要かどうか調べる癖をつけておくと良いでしょう。
機関コードが必要であること知らずに請求をし、後から発覚したが、コード交付と返戻のため数ヶ月単位で入金が遅れてしまったケースは比較的耳にしますので、予め調査をしておきましょう。
 
 
4.償還払い
 
償還払いの詳細に関しては、こちらの記事「償還払いとは」をご参照ください。
 
さて、受領委任の届出をすればレセプト業務は可能ですが、100%ではありません何故ならば、患者が加入している保険者が、受領委任に加入していない場合があり、その場合はレセプトを受け付けないためです。
もっとも、私たちの顧客になりうる90%の患者は「国民健康保険」「後期高齢者医療保険」であり、これらは現時点は全て受領委任に加入しているので、レセプト発送が可能です。

そうでない可能性があるのは一般的に「健保」「社保」と呼ばれるもので、これらは個々で対応が異なります。そのため、受領委任にてレセプトが出せるかどうか、償還払いの対応になるかは、個々保険者に確認する必要があります
確認を怠ると、レセプトを発送後「当会では受け付けません」と返される可能性があり、患者にも迷惑をかけることになるので、保険者が社保の場合は、サービスを開始する前に必ず確認をしましょう。
 
 
5.10日必着
 
レセプトですが、特別な指示がない場合は10日必着となります。例えば1月分の施術であれば、1月31日締めの2月10日必着、といった要領です。また、時々国保連などから「~月分は早め(〇日まで)にお願いします」といった依頼の通達が来ることもありますので、その場合は指示に従いましょう。

さてこの10日必着ですが、遅れても不受理にはなりません。ただし、翌月分の扱いとなります。
つまり該当月の療養費が入金されるのが単純計算で1か月遅くなりますので、キャッシュフローが不利になってしまいます。特に理由がなければ、早い方が良いでしょう。加えて返戻になれば、さらに入金は遅れてしまいます。

その基準を把握した上で「10日必着であれば、〇日までに全て揃えて発送すれば良い」「つまり患者様からの署名は×日までに貰う必要がある」という形で、業務スケジュールを逆算して決めるとスムーズです。10日必着を基準に業務運営をすれば、土壇場になって慌てることもなくなると思います。
10日必着は重要ですので、忘れないようにしましょう。


6.最後に
 
初めてレセプトを請求する時は、上記の手順をしっかり確認して、丁寧に一つ一つこなしていきましょう。
手続きを正しく踏み、必要な書類が全て揃い、内容に不備がなければ、返戻にはならず適切に受理されますので、ご安心してください。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!
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著者プロフィール
●足森大起(あしもり だいき)
一橋大学卒業後、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を取得。訪問マッサージの現場にて、個人宅や施設での施術経験を積み、ケアマネ営業や請求業務にも対応。
現在は、制度や現場に精通したサポート担当として、年間100事業所以上の新規開業や受領委任制度の相談に携わるほか、業務支援サービスのユーザーサポート・品質管理にも従事。
保険請求セミナーの講師として制度理解の普及にも取り組んでいる。
趣味は居合い抜刀術で、年に数回滝で修業も積んでいる。