受領委任制度
オンライン資格確認の義務化と導入手順
今回は、2024年12月2日以降、原則義務化されるオンライン資格確認について、書かせていただきます。
こちらですが、12月2日以降の新規の保険証発行停止に伴い、保険情報を取得するために患者様のマイナンバーカードを読み取る必要が出てきます。その読み取る機械(スマホで可)などを揃えつつ、サイト登録など導入準備をする必要が生じます。
ちなみに、公の情報が掲載され、手続きを行うポータルサイトは以下となりますので、ご参照ください。
以下、必要な流れや手順について見ていきましょう。今回は、スマホアプリを使う手順を紹介します。
①施術所が、マイナポータルサイトにて新規ユーザー登録をする
まずは、施術管理者が、「新規ユーザー登録」にて、登録をする必要があります。施術管理者の登録が終わり次第、勤務施術者をそれぞれ登録できるようになります。
2人目以降の施術者の登録の際は、施術管理者が一度ログインし、トップページ画面右上部に記載の登録者名を押下し、「プロフィール」を選択して、ユーザー登録用認証コードを確認しましょう。その後は、「新規ユーザー登録」から先の確認コードを用い、2人目以降を同様に登録できます。
②マイナ資格確認アプリ利用開始申請
①が完了したら、ポータルサイトにログインができるようになっていると思います。
次は、「各種申請」→「利用開始申請」→「利用開始申請はこちら」を順にクリックし、スマホアプリを使うための申請手続きを行います。
申請する職員数や台数の入力欄がありますので、①で必要な人数の登録を全て済ませておきましょう。
申請が完了したら、各々のアプリにログインするためのIDなどが交付されます。
③スマホにアプリをDLし、②の情報を元にログイン
スマホに、「マイナ資格確認」のアプリをダウンロードします。②で取得したログイン情報を入力し、ログインを行ってください。
④患者様宅でアプリにてマイナカードを読み取る
アプリを起動すると、マイナカードを読み取れるようになります。保険証と連動しているマイナカードを読み取ると、アプリ上にて保険情報の閲覧が可能になります。
画面のスクリーンショットはできませんが、コピーしてメモに貼り付けることは可能です。
⑤情報を元にレセプト作成
以降は、今までと同じ流れで、保険証情報をレセプトに記載いただければ大丈夫です。
また、上記は原則義務化ですが、義務の対象外となる場合が3つあります。
(1)施術者が皆、高齢(※)又は視覚障害により、オンライン資格確認によって療養費を受領する資格があることを確認することが困難な方である場合
(※)令和6年4月時点で、常勤の施術者が皆、70歳以上である場合。「常勤」とは、原則として施術所において定められた施術者の勤務時間の全てを勤務する者を指す。
(2)廃止・休止に関する計画を定めている施術所である場合(※)
(※)令和7年12月2日までの廃止・休止を決めている施術所である場合(具体的な廃止、休止時期が定まっていない場合は該当しない)。
(3)受領委任の取扱いを中止する施術所である場合(※)
(※)令和7年12月2日までの受領委任の取扱い中止を決めている施術所である場合(具体的な中止時期が定まっていない場合は該当しない)。
加えて、オンライン資格確認が導入されていない施術所については地方厚生(支)局長又は都道府県知事による個別の働きかけ等を行う場合があることも明記されていますので、注意しましょう。
上記の文章が参考になれば幸いです。ここまで読んでいただき、ありがとうございました。