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訪問鍼灸マッサージに関するノウハウを網羅的に発信します!

開業

開業について(手続き編)

①はじめに
②手続きに関してその1
③手続きに関してその2
④さいごに


①はじめに

 訪問鍼灸マッサージでの開業、独立を志される方は、多いのではないでしょうか?人に雇われず、自分のペースでできるのは大きな魅力ですが、反面、あらゆる知識やノウハウを自分で調べ、実践する必要があります。

 そこが大変なところでもあり、かつ醍醐味でもあると思います。今回は、開業するにあたり、必要な手続きの流れを記していきましょう。


②手続きに関してその1

 開業するためには、関係各所に届け出を出さなければいけません。最初に行うべきは、「保健所」への届け出です。

 保健所へ届け出て、初めて施術所機関として認定されます。届け出には二種類あり、「施術所」か「出張専門」での登録となります。出張専門は自宅の登録ですので簡易で済みますが、人を雇うことができないので、今後のビジョンに合わせてどちらにするか選びましょう。

 保険での訪問業務を行う場合は、受領委任の届け出をするのが推奨です。届け出をしなくても、「償還払い」という形で保険は行えますが、こちらは患者様の負担が大きくなるため、お勧めではありません。

 厚生労働省の地方厚生局に、受領委任の届け出を行うことにより、療養費支給申請書、すなわちレセプトを提出することができるようになります。ただし、そのためには、施術管理者の要件を満たし、施術管理者となる必要があります。

 また、都道府県の国保連にも問い合わせ連絡をしておくと良いでしょう。届け出が不要の場合もありますが、地域によっては機関コードを発行する必要があるなど、独自ルールを採用している場合がありますので、念のため連絡するのがお勧めです


③手続きに関してその2

 生活保護の方の施術をするのであれば、施術者の住所の管轄にある担当役所に、施術者の届け出をしておきましょう。これがないと、生活保護の方の施術はできません。ケアマネージャーからは、生活保護の方をご紹介いただくケースも多いので、登録をしておいて損はありません

 あとは、税務署にも開業届や、青色申告を行うのであればその届けも出しておきましょう。

 最初は、あちらこちらに手続きをしなければならず、ややこしいと感じるかもしれません。ただ、今の内にこれら機関の違いを整理できておくと、後の事務仕事の際、混乱することはなくなるでしょう。


④さいごに

 これら手続きが完了すれば、晴れて業務開始です。地方厚生局の登録記号番号の発行には時間がかかりますが、届出が受理されていれば、業務は可能です

 開業の際には、考えることが色々あると思います。何回かにわけて、シリーズ化していきますので、またよろしくお願い致します。