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訪問鍼灸マッサージに関するノウハウを網羅的に発信します!

開業

開業について(手続き編)

①はじめに
②手続きに関してその1
③手続きに関してその2
④さいごに


①はじめに

訪問鍼灸マッサージでの開業、独立を志される方は、多いのではないでしょうか?人に雇われず、自分のペースでできるのは大きな魅力ですが、反面、あらゆる知識やノウハウを自分で調べ、実践する必要があります。
そこが大変なところでもあり、かつ醍醐味でもあると思います。今回は、開業するにあたり、必要な手続きの流れを記していきましょう。


②手続きに関してその1

開業するためには、関係各所に届け出を出さなければいけません。最初に行うべきは、「保健所」への届け出です。
保健所へ届け出て、初めて施術所機関として認定されます。届け出には二種類あり、「施術所」か「出張専門」での登録となります。出張専門は自宅(住民票記載の地)の登録ですので簡易で済みますが、人を雇うことができないので、今後のビジョンに合わせてどちらにするか選びましょう。
保険での訪問業務を行う場合は、受領委任の届け出をするのが推奨されます。届け出をしなくても、「償還払い」という形で保険施術は行えますが、こちらは患者の負担が相対的に大きくなるため、お勧めではありません。
厚生労働省の地方厚生局に受領委任の届け出を行うことにより、療養費支給申請書、すなわちレセプトを提出することができるようになります。ただし、そのためには、施術管理者の要件を満たし、施術管理者となる必要があります。
また、都道府県の国保連のHPをチェックし、必要であれば問い合わせ連絡をしておきましょう。地域によっては機関コードを発行する必要があるなど、独自ルールを採用している場合がありますので、要確認です


③手続きに関してその2

生活保護の方の施術をするのであれば、施術者の住所の管轄にある担当役所に、施術者の届け出をしておきましょう。これがないと、生活保護の方の施術はできません。ケアマネージャーからは、生活保護の方をご紹介いただくケースも多いので、登録をしておいて損はありません
あとは、税務署にも開業届や、青色申告を行うのであればその届けも出しておきましょう。


④さいごに

これら手続きが完了すれば、晴れて業務開始です。地方厚生局の登録記号番号の発行には時間がかかりますが、届出が受理されていれば、同意書による保険施術はその時点で有効となります。ただし、レセプト提出には登録記号番号が必要なので、請求業務は発行後になる点は注意しましょう。
開業の際には、考えることが色々あると思います。何回かにわけて、シリーズ化していきますので、またチェックしてみてくださいね!
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著者プロフィール
●足森大起(あしもり だいき)
一橋大学卒業後、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を取得。訪問マッサージの現場にて、個人宅や施設での施術経験を積み、ケアマネ営業や請求業務にも対応。
現在は、制度や現場に精通したサポート担当として、年間100事業所以上の新規開業や受領委任制度の相談に携わるほか、業務支援サービスのユーザーサポート・品質管理にも従事。
保険請求セミナーの講師として制度理解の普及にも取り組んでいる。
趣味は居合い抜刀術で、年に数回滝で修業も積んでいる。