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訪問鍼灸マッサージに関するノウハウを網羅的に発信します!

受領委任制度

レセプト申請欄、委任欄の印字について

①はじめに
②前回の改定
③令和4年6月の改定
④まとめ


①はじめに

 療養費支給申請書(レセプト)押印欄の廃止について、令和4年6月に制度の改定がありましたので、改めて変更点について書かせていただければと思います。


②前回の改定

 前回の改定の要旨は、「レセプトの申請欄及び委任欄の被保険者名等は、原則として患家から直接署名をもらうこととし、それに伴い押印欄は廃止する」というものでした。
 
 制度の変更を受けた各保険者の対応として多く聞かれたのが、「委任欄の被保険者名等は、PC等での印字は不可とし、仮に代理の署名であったとしても手書きでなければならない」というものでした。

 患者様に直接署名を頂くとしても、お身体の状態によっては難しいことも多く見られます。

 治療院側で署名をし、ご本人様から印鑑をもらい、その旨摘要欄に書く、という方法が考えやすいですが、いずれにしても全員分を手書きする必要があり、作業が増える結果になってしまいました。


③令和4年6月の改定

 上記の流れを受け、事務仕事の簡略化を図るため、令和4年6月の改定で委任欄の被保険者名等も印字を可とする通達が正式に出されました。無論、印字をした場合は押印が必要となります保発第0524003号 (mhlw.go.jp)こちらからご覧いただけます
 
 疑義解釈には
 
施術者等による代理記入の方法は、手書きに限らず、パソコン等による記入でも差し支えない
 
とあります。

 治療院としては
○可能な方には署名、難しい方には印字して印鑑
○全て印字し、印鑑を貰い、適宜摘要欄に記載
 
 などの選択肢が生じます。患者様の状態によって、または治療院の規模によって、どの方法が一番良いか、考える必要があります。

 訪問先が、ご自宅か施設かによっても、印鑑をもらいやすい・にくいがあると思います。施設に印鑑がなく、遠方の家族に郵送して印鑑を貰うくらいなら、その場で直接署名を頂いた方が圧倒的に早いですよね。

 このように、現場にて様々な工夫の余地があるでしょう。

 ただ、印字で印鑑を可としただけでは不正対策が甘くなると考えられます。

 そのため、「
患者或いは被保険者本人以外が押印を行った場合は代理で押印した理由と押印者の氏名、本人との関係を、レセプトの摘要欄に記す必要があること」が疑義解釈内で強調されました

 この点もしっかり確認しておきましょう。

④さいごに

 PC等での印字も正式に認められ、レセプト作成の手間が少し削減されたという実感があります。

 ただ、疑義解釈の通知は上記となっていますが、保険者によって対応が異なることも十分考えられるため、開業の際や他県に初めてレセプトを出す際は、あらかじめ問い合わせをすると安心です。最初は、国保連に連絡をするとよいでしょう。