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2024年10月改定 疑義解釈のミニ解説
こんにちは!今回は、2024年10月改定に関連して発出された疑義解釈に関して、細かい点の振り返りを行っていきます。
こちら、間違えると返戻に直結する内容もありますので、是非ご確認いただければと思います。
Q:マッサージとはりきゅうを併用した場合は、どのように算定するか?
A:両方を訪問施術料としては算定できない。片方は通所とし、施術日の欄は◎を記載する。また、併用施術を行った旨、摘要欄に記載する。
解説:マッサージ鍼灸併用の場合は、両方を訪問施術料には算定できません。片方を通所とし、それぞれのレセプトの摘要欄に、同時施術の日を記載する必要もありますね。これは、要件を満たさないと返戻になる模様です。
Q:同一日、同一施設において、例えば午前4人、午後6人で施術をわけた場合、どのように計算するか?
A:まとめて10人として計算する。
Q:同一日、同一施設において、同じ施術所の施術者Aが7人、施術者Bが3人施術をした場合、どのように計算するか?
A:まとめて10人として計算する。
解説:今まで明文化されていなかった、同一施設において、午前午後で訪問をわけた場合や、異なる施術者が訪問した場合について、明確な指針が出されました。それぞれ別個に訪問施術料を算定することは不可のようです。
Q:変更される療養費支給申請書の様式において、「傷病名、発症又は負傷の原因及びその経過」の欄は、どのように記入するのか。
A:同意書(又は診断書)、医師、患者への聴き取り等により、施術の同意を受けた傷病名等を記入する。なお、特に患者から申出があり他の傷病名等が確認できた場合、当該傷病名等(多数の場合は主なもの)を併せて記入する。
Q:療養費支給申請書について「業務上・外、第三者行為の有無」の欄の3.その他( )の箇所について、その他を選択した場合( )の記入は必要か。
A: そのとおり。例えば、不詳、原因不明などを記入することが考えられる。
解説:これらは、9月までは空欄でも良かったのですが、これを見る限り、10月以降は空欄では返戻になりそうです。何らかの記載をする必要があります。
Q:令和6年10月1日から変更される療養費支給申請書(マッサージ)の傷病名を記入する欄について、「傷病名及び症状」に変更されているが、どのように記載すればよいか。
A:同意書(又は診断書)の傷病名欄に記入された傷病名及び症状欄に記入された症状・部位を記載されたい。なお、記入欄に傷病名及び症状をすべて記載できない場合には、「摘要」欄を活用すること。
解説:この文章を読む限り、同意書の筋萎縮や関節拘縮に〇が付いている部位も、書く必要があるようです。量が多く書ききれない場合は、摘要欄を使う、とのことですね。これがないと返戻になるかどうかまでは明言されていませんが、高い確率で返戻になりそうです。
Q:10月以降、古い様式のレセプト用紙は使えるか?
A:使えない。
解説:逆に、9月以前の請求に関しては、新しい様式のレセプトは使えないことも明言されています。
Q:マッサージの同意書の様式が変更となり、「往療」が「訪問又は往療」となるが、従来の様式で同意を受けた場合、訪問施術の同意書として差し支えないか。
A:当面の間は差し支えない。
解説:当面の間、というのが気にかかるところですが、最初のひと月やふた月くらいは、同意書のフォーマットは以前のものでも問題ない、ということですね。
その他にも、突発的な往療に関する事項や、特定地域に関する事項もありますので、ぜひ原本もご確認くださいませ。
疑義解釈(令和6年9月11日付)【事務連絡】はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いについて (mhlw.go.jp)
疑義解釈(令和6年9月30日付)【事務連絡】「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」の一部改正について (mhlw.go.jp)
疑義解釈(令和6年10月1日付)【事務連絡】「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」の一部訂正について (mhlw.go.jp)
よろしくお願いいたします!