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訪問鍼灸マッサージに関するノウハウを網羅的に発信します!

受領委任制度

【厚生労働省アナウンス】同意書の取扱い

こんにちは!今回は、改めて同意書について投稿いたします。
令和7年4月付で、厚生労働省のHPにて、医療機関宛てに訪問鍼灸マッサージの同意書に関する周知がありました。

02(案1) リーフレット(保険医療機関及び保険医の皆様へ)

私の記憶の限りでは、医療機関宛てに同意書に関するお知らせがHPで上がったのは初めてかと思います。私たちには馴染み深い内容でも、病院関係者や医師にはあまり深く知れ渡っていないのが現状です。そのため、厚生労働省としても医療機関への周知を徹底し、我々の業界をより良くするため、本腰を入れてきたのかもしれませんね。
復習も兼ねて、大まかにではありますが大事なポイントを見ていきましょう!


①所定の同意書を使う
 
厚生労働省により、同意書のフォーマットは鍼灸、マッサージでそれぞれ定められています。ただし、必要な項目を網羅してあれば、医療機関独自の項目を追加することは認められています。


②再同意は書面が必要

平成31年の受領委任制度の発足前は、「再同意は口頭でも可」というルールでしたが、発足後は、再同意の際も書面で交付することが義務付けられました。書面がない場合は、返戻となります。


③同意には診察が必要

再同意の際に、「診察ではなく処方のみで再同意は貰えますか?」というご質問をいただくことがありますが、これは不可となります。同意書を取得する際は、必ず診察が必要です


④同意区分について

初回の同意と再同意に関し、判断がつきにくい細かい場合分けを見ていきましょう。

1)患者が過去に他の保険医療機関で同意を受けている場合であっても、同意書を交付する保険医療機関で同意する疾病の初回の同意となる場合には、「初回の同意」に〇を記入します。

2)過去に同意書を発行した保険医療機関で、同意書の疾病が治癒した後、新たな疾病または再発した疾病について同意書を発行する場合、「初回の同意」に○を記入します。

3)複数の保険医が勤務する保険医療機関で引き続き同一疾病について同意書を発行する場合、初めて患者を診察する保険医が同意書を発行する場合であっても「再同意」に〇を記入します。


⑤鍼灸の同意書の注意事項

上記の厚生労働省のページには

同意する疾病について、処置や投薬等の治療(ただし、同意書の交付に必要な診察・検査及び療養費同意書交付は除く。)を行う場合には、治療が優先されるため、患者は、はり、きゅうの療養費の支給を受けることができません。

とあります。例えば腰痛症という傷病名で病院で注射をした場合は、鍼灸同意書の「5.腰痛症」では鍼灸の療養費を請求できない、ということになります。ここはかなり大事な点になりますので、注意しましょう。
 

⑥あん摩マッサージ指圧の同意書の注意事項

こちらは鍼灸の同意書とは異なり、治療を行う場合であっても、同一疾病の同意書を交付することは可能です。傷病名が同じでも良い点は、私たちとしてもかなりありがたいですね。
ただし、患者に医療上のマッサージを行った日と同一の日に、患者があん摩マッサージ指圧の療養費の支給を受けることはできない、とされています。これは、同意した疾病か否かにかかわらず、保険医療機関において療養の給付として医療上のマッサージが行われた日は、患者は訪問マッサージを受けることができない(療養費の請求ができない)ということです。
ここも、見落としがちなので注意が必要ですね。
注意すべき点として、上記のものが挙げられます。特に鍼灸の同意書を取得する際に、同一疾病において湿布や投薬といった治療があるか否か、については結構該当するケースが多くなりそうなので、注意しましょう。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました!
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著者プロフィール
●足森大起(あしもり だいき)
一橋大学卒業後、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を取得。訪問マッサージの現場にて、個人宅や施設での施術経験を積み、ケアマネ営業や請求業務にも対応。
現在は、制度や現場に精通したサポート担当として、年間100事業所以上の新規開業や受領委任制度の相談に携わるほか、業務支援サービスのユーザーサポート・品質管理にも従事。
保険請求セミナーの講師として制度理解の普及にも取り組んでいる。
趣味は居合い抜刀術で、年に数回滝で修業も積んでいる。