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【訪問鍼灸マッサージ】同意書の期限【意外と間違えやすい?】
こんにちは!今回は、改めて訪問鍼灸マッサージの同意書の期限について、おさらいしていきましょう。
半年、とか変形徒手矯正術は1ヶ月、という大体のルールは皆さんご存じだと思いますが、実は意外と知られていない細かなルールもあります。間違えると返戻に直結しますので、しっかり見ていきましょう。
ルール1:同意日が1~15日の場合は、期限は5か月後の末日まで
このルールは基本の一つですね。マッサージと鍼灸が該当します。
5か月後の末日、と聞くとやや分かりにくいのですが、具体的にはこのような形になります。
ルール2:同意日が16~末日の場合は、期限は6か月後の末日まで
これも知られているルールの一つですね。15日と16日を境になぜひと月伸びるのか、その理由はよくわからないところではありますが、再同意をお願いする際は、16日より後の日付にすると、少しでも期限が伸びるのでありがたいところですね。
ルール3:変形徒手矯正術は、日付に関わらず期限は1ヶ月
日付が関係するのは、マッサージと鍼灸ですね。
変形徒手矯正術の場合は、有効期間は1ヶ月間となります。その後再同意を得なければ、マッサージのみ有効となります。
こちらは、運営上は1日に同意日を貰えると、当月いっぱいという形になりますので、管理がしやすいかと思います。
一つ注意したいのが、月末が同意日の場合です。
例えば
となり、該当日に変形徒手を算定してしまうと返戻となります。繰り下がってずれてしまいますので、月末で同意を貰った場合は注意しましょう。
ルール4:初回の同意の場合、起算日は同意日ではなく、初療年月日である
最後のこのルールですが、意外と知られておらず、混乱を招きがちなので注意が必要です。
同意書の期限は、同意日からスタートするのですが、初回の同意のみは例外で、初療年月日からカウントを開始します。
ちなみに、「初療年月日」とは、初回の同意を取得した後、初めて保険施術を行った日のことです。サービス介入開始日のことですね。レセプトにも記載欄があります。
例を見ていきましょう。
同意日が1月10日なのに、なぜ期限が6か月後の7月31日になるのか?
これは、初療年月日が1月20日であり、そして20日というのは16日より後ですから、「6か月後」の方か適用されるのです。
これで、期限をひと月前に間違えてしまう例が多く見られます。また、間違った月に施術報告書を添付すると、返戻になってしまいます。このルールを知らず、間違えて添付する事例が予想されますので、要注意ですね。
ちなみに、「同意日と初療年月日がひと月以上空いた場合は、起算日は同意日とすることが望ましい」という、厚生労働書の疑義解釈の記載もあります。同意書を取得してサービス開始をしようと思った矢先、患者様が入院してしまった、ということは珍しくありません。入院が長引き、初療年月日が大きく離れてしまった場合などは、同意日からカウントしましょう。
再同意の際は初療年月日は関係しないので、同意日をカウント開始として問題ありません。
このように、同意書の期限は細かく定められています。ルールを把握していなかったために返戻になってしまうと、とても勿体ないので、今回の記事で是非確認していただけると、嬉しく思います!
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半年、とか変形徒手矯正術は1ヶ月、という大体のルールは皆さんご存じだと思いますが、実は意外と知られていない細かなルールもあります。間違えると返戻に直結しますので、しっかり見ていきましょう。
ルール1:同意日が1~15日の場合は、期限は5か月後の末日まで
このルールは基本の一つですね。マッサージと鍼灸が該当します。
5か月後の末日、と聞くとやや分かりにくいのですが、具体的にはこのような形になります。
同意書の日付 | 期限 |
1月10日 | 5ヶ月後なので、2、3、4、5、6で6月30日まで |
ルール2:同意日が16~末日の場合は、期限は6か月後の末日まで
これも知られているルールの一つですね。15日と16日を境になぜひと月伸びるのか、その理由はよくわからないところではありますが、再同意をお願いする際は、16日より後の日付にすると、少しでも期限が伸びるのでありがたいところですね。
同意書の日付 | 期限 |
1月20日 | 6ヶ月後なので、2、3、4、5、6、7で7月31日まで |
ルール3:変形徒手矯正術は、日付に関わらず期限は1ヶ月
日付が関係するのは、マッサージと鍼灸ですね。
変形徒手矯正術の場合は、有効期間は1ヶ月間となります。その後再同意を得なければ、マッサージのみ有効となります。
同意書(変形徒手)の日付 | 期限 |
1月20日 | 2月19日まで 2月20日以降はマッサージのみ有効 |
こちらは、運営上は1日に同意日を貰えると、当月いっぱいという形になりますので、管理がしやすいかと思います。
一つ注意したいのが、月末が同意日の場合です。
例えば
同意書(変形徒手)の日付 | 期限 |
2月28日 | 3月27日まで 3月28日~31日は変形徒手不可 |
となり、該当日に変形徒手を算定してしまうと返戻となります。繰り下がってずれてしまいますので、月末で同意を貰った場合は注意しましょう。
ルール4:初回の同意の場合、起算日は同意日ではなく、初療年月日である
最後のこのルールですが、意外と知られておらず、混乱を招きがちなので注意が必要です。
同意書の期限は、同意日からスタートするのですが、初回の同意のみは例外で、初療年月日からカウントを開始します。
ちなみに、「初療年月日」とは、初回の同意を取得した後、初めて保険施術を行った日のことです。サービス介入開始日のことですね。レセプトにも記載欄があります。
例を見ていきましょう。
同意書(初回)の日付 | 初療年月日 | 期限 |
1月10日 | 1月20日 |
7月31日 |
同意日が1月10日なのに、なぜ期限が6か月後の7月31日になるのか?
これは、初療年月日が1月20日であり、そして20日というのは16日より後ですから、「6か月後」の方か適用されるのです。
これで、期限をひと月前に間違えてしまう例が多く見られます。また、間違った月に施術報告書を添付すると、返戻になってしまいます。このルールを知らず、間違えて添付する事例が予想されますので、要注意ですね。
ちなみに、「同意日と初療年月日がひと月以上空いた場合は、起算日は同意日とすることが望ましい」という、厚生労働書の疑義解釈の記載もあります。同意書を取得してサービス開始をしようと思った矢先、患者様が入院してしまった、ということは珍しくありません。入院が長引き、初療年月日が大きく離れてしまった場合などは、同意日からカウントしましょう。
同意書(初回)の日付 | 初療年月日 | 期限 |
1月10日 | 2月20日 | 6月30日 |
再同意の際は初療年月日は関係しないので、同意日をカウント開始として問題ありません。
このように、同意書の期限は細かく定められています。ルールを把握していなかったために返戻になってしまうと、とても勿体ないので、今回の記事で是非確認していただけると、嬉しく思います!
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●足森大起(あしもり だいき)
一橋大学卒業後、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を取得。訪問マッサージの現場にて、個人宅や施設での施術経験を積み、ケアマネ営業や請求業務にも対応。
現在は、制度や現場に精通したサポート担当として、年間100事業所以上の新規開業や受領委任制度の相談に携わるほか、業務支援サービスのユーザーサポート・品質管理にも従事。
保険請求セミナーの講師として制度理解の普及にも取り組んでいる。
趣味は居合い抜刀術で、年に数回滝で修業も積んでいる。