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訪問鍼灸マッサージに関するノウハウを網羅的に発信します!

受領委任制度

地域の独自ルール

①はじめに
②機関コード
③独自総括表
④その他細かいルール
⑤まとめ


①はじめに

 今回は、請求業務に関する、地域ごとの独自ルールについて投稿します。訪問鍼灸・マッサージの受領委任制度に係る請求手順は原則として厚生労働省が定め、全国一律で適用されています。詳細は、こちらからご覧ください。

 ただ、それに加え、都道府県の国保連や、保険者が定めたルールの存在があります。これは、厚生労働省の規定にない独自のものですので、予め当局に問い合わせて確認が必要なものが多くなります。

 以下、どのようなものがあるか、見ていきましょう。


②機関コード

 一部の道府県では、レセプトに「機関コード」の入力を求められます。
 
 機関コードの意味合いとしては、申請された保険請求額の振込をする際、治療院の分類に使われるようです。これは、受領委任制度以前の名残と思われます。

 受領委任登録の際には、厚生局から登録記号番号が発行されますが、機関コードはそれとは別に必要となるものです

 機関コードは各々の道府県の国保連か、後期高齢者医療広域連合から発行されますので、対応する道府県に保険施術の請求を行いたい場合、事前に問い合わせを行わなくてはいけません。

 機関コードの発行までには時間を要しますので、開業の際や、初めての県に請求を出す場合は、早めに問い合わせをするとよいでしょう


③独自総括表

 道府県によっては、独自様式の総括表が利用されています。厚生労働省の疑義解釈にも、必要に応じて適宜様式を変更することが許可されています。

 これらのフォーマットは所在道府県の国保連のホームページでダウンロードできることがほとんどですので、まずはご確認ください。

 これら地域に、全国様式の総括票を送付してしまった場合は、返戻になるか、注意を受けることになると思われます。

 また、このフォーマットにも機関コードの記載が必須のものもありますので、機関コードを求められる地域では独自総括表も採用されているケースが多いようです。前述の機関コードと合わせ、予め国保連などのホームページで確認することをお勧めします


④その他細かいルール
 
 保険者によって、細かいルールを指定される場合があります。これは、必ずしも返戻になるわけではないものもありますが、注意や指摘を受けることになります。どのようなものがあるか、一例を書き出してみます。

・レセプトの同意記録欄:同意書添付時は原則空欄で良いが、保険者によっては前回の内容の印字を求められる
・レセプトの◎及び○:「○」に関して、往療費を算定しないなら「○」か、算定に関わらず往診なら「○」かの解釈が、地域によって異なる
・レセプト類の編綴順序の指定(レセプト→同意書→報告書→内訳表という順、など)
・レセプト類の並び順(保険者番号の若い順など)の指定
・レセプトの送付先の宛名に「長」を付ける

 このように、書き出せばまだまだ出てきます。中には本当に細かいものもあり、即返戻とならないものもありますが、保険者から電話で指導を受けることがあるようです。

 これらに対して柔軟に対応できるよう、まずは原則となる厚生労働省の基準を把握しておくと安心です。本記事上部のリンクから、是非ご確認くださいませ

 
⑤まとめ

 地域ごとで請求の流れ等が異なる事例を一部ご説明させていただきました。新規で開業される場合や初めて請求する都道府県、保険者の場合は、該当する国保連や後期高齢広域医療連合などのホームページに行き、どのような仕組みで運営されているかを事前にチェックすることをお勧め致します。